快適トイレハウス
建設現場「快適トイレ」の導入
国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、その「快適トイレ」に求める標準仕様について、平成28年8月4日に公表したところです。
①建設現場の仮設トイレについて、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する工事について、快適トイレ(女性も活用しやすいトイレ)の設置を基本とし、職場環境改善を促進します。また、その費用は積算上考慮します。
②既契約済工事については、受発注者で協議の上、現場のトイレを快適トイレに変更する場合は、その費用について、10月1日から導入する工事と同様に発注者が負担することとします。(平成28年10月1日以降協議して導入する場合)
③レンタルが中心の建設現場の仮設トイレが快適トイレに変わることにより、災害時に避難所等に持ち込まれる仮設トイレも変わるといった副次的効果も期待されます。
「1.快適トイレに求める機能」「2.快適トイレとして活用するために備える付属品」については、現場に導入するにあたり、必ず備えるものとし、「3.推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。
※既契約済工事についても受発注者で協議の上、快適トイレを現場に設置可能とします。
(平成28年10月1日以降協議して導入する場合に限る)
※快適トイレに関する費用は、45,000円/基・月を上限とし、男女別で設置した場合は、2基まで費用計上できることとします。上限を超える費用については、イメージアップ経費(率分)にて支出可能とします。